令和8年3月5日にホームページに掲載しました、町民からの確認事項につきまして、町部局から契約書等の資料のほか、聞き取りを行うなどによる再確認を行ったことから、結果についてお知らせいたします。
なお、この度は匿名の町民の方からの要請でありましたが、今後は匿名でのお問い合わせには回答しかねますので、お名前(フルネーム)、ご連絡先(ご住所、お電話番号)を合わせてお知らせいただきますよう、お願いいたします。
1.町民からの確認事項
町発注の工事により発生した、廃棄する鉄骨の処分に関して不適正な取り扱いが見込まれるといった旨
の内容となっています。
2.再確認した内容
(1) 鉄骨の処分に関する工事について
① 令和5年度にA社に発注した「豊浦海浜公園ステージ屋根撤去工事」において、ステージの屋根に
使用していた骨組みの鉄骨を撤去したが、この撤去した鉄骨の処分については、すぐに処分せず、一
時仮置き場に仮置きするまでの工事契約であった。
この工事により生じた処分する鉄骨については、他の工事から生じる処分する鉄骨と合わせて一定
量が集まってから売却する考えであった。
工期:令和5年9月11日~令和5年10月31日
② 令和6年度にB社に発注した「漁業系一般廃棄物処理施設発酵棟屋根改修工事」において、発酵棟
の屋根に使用していた骨組みの鉄骨を取り替えたので、取替前の不用となった鉄骨については、上記
①の鉄骨と合わせて処分するため、一時仮置き場に仮置きする工事契約であった。
工期:令和6年6月20日~令和6年10月31日
(2) 鉄骨の処分に至る流れについて
① 令和6年9月中旬
上記(1)による一時仮置き場に集積された2つの工事から生じた鉄骨が一定量集まったため、一時
仮置き場からC社の処分場(伊達市)への運搬費用(町からの支出)と、鉄骨の売払による買取価格
(町の収入)のそれぞれの見積もりをD社に依頼した。
② 令和6年10月1日
D社経由で処分場となるC社から、上記①の運搬費用と、鉄骨の売払による買取価格の見積もりを
受理した。なお、運搬にあたっては、サイズの大きい鉄骨については切断する必要があるため、切断
に係る費用もこの運搬費用に含まれている。
見積もりの結果、鉄骨の運搬費用による支出と売払による買取価格では、運搬費用のほうが幾分上
回ったが、町の費用負担なしで処理が可能か、町とD社で協議した。
③ 令和6年10月中旬
D社との協議の結果、鉄骨の売払による買取により処分する旨、D社より申し出があったことか
ら、D社と改めて契約手続等は行わずに、町より相殺による処理をD社に依頼した。
④ 令和6年10月31日
町はD社から受領した計量伝票により、今回の鉄骨の数量を確認したことにより処理が完了した。
なお、上記③の相殺による処理のため、町からの支出や収入は生じていない。
3.再確認の結果
町民からの確認事項に関する関係資料や職員への聞き取り等から、今回の鉄骨の処分に関して、事後と
はなったが、C社からの鉄骨の売払による買取見積もり価格が妥当であったかを検証するため、同業者の
状況について職員に確認要請したところ、近隣の同業者2社から見積もり価格の回答を得た。その回答に
おいては、今回の鉄骨を処分した令和6年度時点の単価は得られず、令和7年度の単価となったが、実際
に処分した鉄骨を確認したうえでの単価ではないため、鉄の種類やサビなどの状況により単価が変動する
ものの、近年単価が上昇していることも踏まえると、概ね妥当であったと判断する。また、職員の不正も
なかったと判断するが、鉄骨を処分するための売払に関する手続きと運搬に関する手続きについては、そ
れぞれ個別の手続きとするか、複数社から見積もりを徴する、または、今回行っていた相殺による処理で
あっても協定書等を締結する、あるいは、工事で処理する場合は設計変更等により対応するなどの必要が
あったが、いずれの手続きもなされていなかったことが判明した。
このようなことから、今回、職員が行った鉄骨の処分に関する取り扱いには不十分な点が散見されてお
り、不用な鉄骨とはいえ、売却可能な町の財産であることを鑑みれば、今後、このような疑念を持たれる
ことのないよう、安易な取り扱いをすることなく、厳正な手続きを行うことを、町長をはじめ、町部局に
強く申し入れた。
豊浦町議会 議 長 勝木 嘉則
豊浦町議会 監査委員 大里 葉子
お問い合わせ
議会事務局
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虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
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