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豊浦町特産品生産・保管拠点施設の開設について

 豊浦町では、町の特産品の生産及び保管の拠点を整備し、事業者の皆様が作業場・保管場所として利用できるレンタルスペースを提供しています。本施設の活用を通じて、地場産業の振興、農林水産業の高度化、町の特産品の流通促進及び地域経済の活性化を図ります。また、ふるさと納税返礼品事業者の活動拠点としても活用できます。

施設の概要

 名  称 豊浦町特産品生産・保管拠点施設
 位  置 豊浦町字海岸町71番地
 主な事業 事業者による特産品(町内において生産される農林水産物及びその加工品)の選別、調製、袋
      詰め、包装、加工、製造その他、特産品の付加価値を高める活動

利用対象者(利用者資格)

 本施設を利用できる者は、次のいずれかに該当する方に限ります。
  1.ふるさと納税返礼品事業者として既に登録されている方。
  2.今後、豊浦町のふるさと納税の返礼品を提供しようとする意欲のある方。
    ※「提供しようとする者」については、品目、具体的な計画、実現可能性、町内での実績等を総合
     的に勘案して判断されます。
  【欠格事項】町税等の滞納がある場合、または暴力団員等に該当する場合は利用を許可できません。

利用条件及び遵守事項

 利用に際しては、以下の規定を順守していただきます。
 ・安全管理措置
  利用者は、利用許可を受けた日から30日以内に「安全管理計画書」を提出しなければなりません。これ
  には、設備の点検、食品衛生の確保、労働安全の確保などが含まれます。
 ・保険への加入(必須)
  利用開始日までに、以下の基準を満たす保険への加入及び証券の写しの提出が必要です。
  1.施設賠償責任保険:対人1億円以上、対物500万円以上、借家人賠償1億円以上。
  2.生産物賠償責任保険(PL保険):1事故につき1,000万円以上(生産活動を行う場合)。
  3.動産総合保険・火災保険:設備・物品に応じた適切な額。

使用料及び諸費用

 ・使用料
  区画ごとに月額使用料が異なります。
  区画1(33.30㎡):月額 13,000円
  区画2(24.97㎡):月額 10,000円
  区画3(23.53㎡):月額   9,000円
  区画4(19.38㎡):月額   8,000円
  区画5(19.38㎡):月額   8,000円
  使用料の納付は、町が発行する納入通知書により、毎月末日までに当月分を納付してください。
 ・電気・水道等
  各区画のメーターに基づき、実費相当額を負担していただきます。※共用部分の費用及び基本料金等は
  町が負担します。
 ・減免制度
  災害等の特別な事情がある場合、申請により使用料の減額または免除を受けられる場合があります。

  ※施設平面図(PDF 41KB)

申請手続きの流れ

 利用を希望される方は、以下の手順で申請を行ってください。
 1.利用許可申請(様式第1号):必要書類(町税等完納証明書、事業概要等)
   ※独自の設備を設置する場合は、「利用者設備設置承認申請書(様式第3号)」も必要です。
 2.審査及び通知:町にて審査を行い、「利用許可関係通知書」により結果を通知します。
 3.保険加入・届出:利用開始日までに、保険加入届出書(様式第5号)を提出してください。

利用期間の更新について

 利用期間の更新を希望する場合は、期間満了日の60日前までに申請が必要です。更新の優先順位は、現に返礼品を提供している者や、町内に主たる事業所を有する者が優先されます。

各種様式

 申請に必要な書類は以下よりダウンロードいただけます。
 様式1 利用許可申請書(Word形式 19KB)
 様式2 個人情報の取扱いに関する同意書(Word形式 18KB)
 様式3 利用者設備設置承認申請書(Word形式 18KB)
 様式4 使用料減免申請書(Word形式 18KB)
 様式5 保険加入届出書(Word形式 20KB)
 様式6 安全管理計画書(Word形式 19KB)
 様式7 事故報告書(Word形式 19KB)
 様式8 原状回復完了届(Word形式 19KB)

お問い合わせ

企画財政課企画係
〒049-5416
北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1422
FAX:0142-83-2129

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