令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
生活道路では、歩行者や自転車の通行に十分注意し、道路や交通の状況、天候、視界などに応じた安全な速度で運転しましょう。
法定速度が時速30キロメートルとなる道路
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路が対象となります。
市街地の住宅街だけでなく、郊外の道路であっても、中央線や車両通行帯が設けられていない場合は対象となることがあります。
引き続き法定速度が時速60キロメートルとなる道路
次の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路
- 自動車専用道路
速度標識などがある場合
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、その指定された速度が最高速度となります。
例えば、中央線がない道路であっても「最高速度40キロメートル」の道路標識がある場合は、最高速度は時速40キロメートルです。
警察庁の資料
詳しい改正内容は、警察庁のホームページ及び資料をご覧ください。
お問い合わせ
札幌方面伊達警察署交通課:0142-22-0110














