ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
1.公表の趣旨
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化され、自治体において返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明事項の公表が必要となりました。
本町においても、ふるさと納税返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化を図るため付加価値の証明内容及び一般価格等を含めた一覧を公表します。
2.公表対象
本町において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの(地場産品基準第3号)3.ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
以下のとおり、公表します。ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF/528KB)
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