国民年金関係

夫が退職したら(60歳前)

 夫は、第2号被保険者から第1号被保険者になります。妻は、このとき扶養家族なら、第3号被保険者か ら第1号被保険者になります。妻が、第2号被保険者の場合は、妻の届出はありません。

届出方法

 本人が市区町村へ届出します。

被保険者の種別

 第1号被保険者

用意するもの

 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・離職証明などの退職日のわかるもの

※夫が、60歳になってからの退職で、妻が60歳前の場合は、妻だけ上記の届出が必要になります。

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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