「国民健康保険」の給付

限度額適用認定証について

 「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関ごとの入院の場合に支払う自己負担額は下の表の自己負担額限度額までとなり、それを超える額について支払う必要がなくなります。

※住民税非課税世帯の方には入院中の食事療養標準負担額等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。

※限度額適用認定証の発行対象者について
 ・70歳未満の方⇒区分に関係なくすべての方が対象となります。
 ・70歳以上75歳未満の方⇒区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方が対象となります。

※限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日です。引き続き必要な方は、再度申請しなければなりません。

※国民健康保険限度額適用認定申請書 (PDF 146KB)

【70歳未満の方】
所得区分(※1) 自己負担限度額
ア(901万円超) 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (※2 140,100円)
イ(600万円超
  901万円以下)
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (※2   93,000円)
ウ(210万円超
  600万円以下)
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%   (※2   44,400円)
エ(210万円以下) 57,600円 (※2 44,400円)
オ(住民税非課税世帯) 35,400円 (※2 24,600円)
※1 国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合 は、所得区分アとみなされます。
 
※2 過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの限度額。

【70歳以上75歳未満の方】
所得区分 70歳以上(老人医療受給者を除く)
個人単位(外来) 世帯単位(外来と入院)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
(※ 140,100円)
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
(※ 93,000円)
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
(※ 44,400円)
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円 57,600円(※ 44,400円)
低所得Ⅱ
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(住民税非課税世帯)
8,000円 15,000円
※過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの限度額。

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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