国民健康保険税

保険税の税率・計算方法・軽減制度

国民健康保険税の税率と税額の計算方法

令和5年度 国民健康保険税の税率と税額の計算方法

保険税額=医療給付分+後期高齢者支援金分+介護納付金分(介護第2号被保険者の方のみ※)

区分 医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(介護第2号被保険者)
所得割額 (前年中の課税対象所得 -基礎控除43万円)×8.19% (前年中の課税対象所得 -基礎控除43万円)×2.23% (前年中の課税対象所得 -基礎控除43万円)×2.43%
均等割額(加入者一人あたり) 14,900円 3,500円 5,900円
平等割額(一世帯当たり) 38,800円 10,100円 11,100円
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円
※介護第2号被保険者とは40歳から65歳未満の方のことです。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、課税対象所得には含みません。
 ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は、雑所得に含まれます。
 

月割課税(年度途中で加入・脱退する場合の税額)

年度途中から加入する場合

 出生日・転入日・他保険脱退日の属する月から月割で課税
 ※転入された方の場合は、前年中の所得額を調査します。そのため所得把握後に税額が変更になることが
  あります。

年度途中で脱退する場合

 死亡日・転出日・他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税
 

国民健康保険税の軽減制度

低所得世帯に対する軽減

 前年の世帯の総所得が一定基準以下の場合に、保険税額(均等割額・平等割額)を減額し、負担を軽くする制度です。
 

軽減の対象となる世帯及び軽減の内容

軽減割合 軽減判定基準
7割軽減 加入者(擬制世帯主含む)と特定同一世帯所属者の所得の合計が、
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 加入者(擬制世帯主含む)と特定同一世帯所属者の所得の合計が、
43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 加入者(擬制世帯主含む)と特定同一世帯所属者の所得の合計が、
43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことです。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
 

所得の申告をお忘れなく

 上記の軽減判定は前年の所得をもとに判定となりますので、擬制世帯主を含む加入者に前年所得が未申告の方がいる場合は軽減の判定が正確に行えませんので、必ず申告していただきますようお願いいたします。
 

未就学児にかかる国民健康保険税の軽減について

対象者

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

軽減額

 未就学児の均等割額について1/2を減額します。

 所得が一定基準以下の世帯における軽減適用されている場合、軽減適用後に均等割額を1/2減額します。

 ※未就学児にかかる保険税の軽減について申請は不要です。
 

 非自発的失業者(特例対象被保険者)を対象とした軽減

 解雇や倒産により離職された方については以下のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですので、お早めにお手続きください。

 軽減の対象となる方

 次の1~3のすべてを満たす方が対象です。
1 「雇用保険受給資格者証」の交付を受けており、記載の離職年月日が平成21年3月31日以後の方。
2 「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由コードが次のいずれかに該当する方。
 
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
3 離職日現在65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方。
 

軽減の内容

 国民健康保険税は加入者の前年の所得等から算定されますが、上記の理由で失業した方の給与所得を30%とみなして計算します。

※失業者の給与所得に対してのみ軽減となりますので、「失業者の給与所得以外の所得」や「同一世帯の方の所得割」の金額には軽減はありません。

※賦課される保険税が通常の30%になるわけではありません。
 

軽減期間について

 離職日翌日の属する年度から翌年度末までの最長2年間となります。

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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