選挙

投票制度

◆投票とは

 選挙における投票は、選挙の当日に自ら、選挙人名簿に登録された投票区の投票所へ行き、名簿の対照を受け、交付された投票用紙に自ら候補者氏名または政党名を記入し、投票箱に投函することが原則です。なお、この例外として投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、期日前投票または不在者投票ができます。また、目の不自由な人のための点字投票や、けがや身体の障害などによって自分で字が書けない人のための代理投票の制度もあります。

投票時間・投票所の開閉

 投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。

投票所入場券

 選挙管理委員会は、有権者に対して投票日までに入場券を個人ごとに郵送します。投票日には、入場券を持って、指定された投票所に行き、受付をして、投票用紙をもらって投票してください。入場券は、投票の際に選挙人名簿の本人照合に使いますが、届かなかったり、無くしてしまったり、持参するのを忘れた場合でも投票できます。

◆期日前投票

 期日前投票は,投票日に都合により投票所に来ることができない方が,選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に,お住まいの市区町村の選挙管理委員会が設置する「期日前投票所」で投票できる制度です。
期日前投票のできる方は次の事項等に該当するすると見込まれる場合です。
1.仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員などの予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません。投票区とは投票所の区域をいいます) 

2.旅行や買物などのレジャーやまたは事故のため投票区の外に出る方

3.病気、負傷、妊娠、身体の故障などで歩行が困難と見込まれる方

5.他の市区町村に引越ししたが,前住所地の選挙人名簿に登録されている方

6.天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方
 

投票の期間

 投票できる期間は,公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)となります。

時間と場所

 期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
 選挙管理委員会の指定した投票所で期日前投票ができます。

◆不在者投票

 不在者投票は,滞在先での投票や郵便による投票,投票日までに18歳になられる方で投票日に都合により投票所に来ることができない方などが投票できる制度です。
 期日前投票制度の開始により、従来の不在者投票は大きく変わりました。
 不在者投票の対象となる場合は、
1.選挙人名簿に載っている市区町村以外のところで投票する場合 

2.都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等で投票を行う場合 

3.選挙日当日は選挙権を有するが、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で、実際に投票する日にはまだ年齢要件(18歳以上)を満たしていない場合。

投票の期間

 投票できる期間は,公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)となります。

指定施設(病院,老人ホーム等)等での不在者投票

 北海道選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院入所されている方は、その施設内で不在者投票ができます。施設の職員に申し出てください。

郵便等による不在者投票

 一般的な投票の方法が取れない身体に一定程度を超える重度の障害のある方は、郵便等により自宅などでも不在者投票ができる制度がありますので最寄の選挙管理委員会にご相談ください。
なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので事前に申請してください。

洋上投票

 日本国外の遠洋区域を航行とする船舶などに乗船する船員の方は、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行うことができます。
 洋上投票を行う場合は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
 洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙です。

◆点字投票

 目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には、点字による投票が認められています。この場合、点字によって投票したいことを投票管理者に伝えると、投票管理者が点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。

◆代理投票

 身体の故障等により,自分で候補者(政党等)の氏名を書けない場合,投票事務従事者が,代理で投票用紙に記入する方法です。投票所で投票管理者に申請することによって行うことができます。投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときには、投票立会人の意見を聞いて、まず、代理投票補助者2名を決めます。このうち1人の補助者が選挙人の支持する候補者の氏名や政党名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。ただし,誰に投票したいのか,自分の意思を伝えられなければできません

◆在外投票

 移住や仕事、留学などで海外にお住まいの方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録申請は同地域に3カ月以上滞在後,滞在国の区域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)でしてください。
 投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行うことのできる「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
 在外投票の対象となる選挙は、衆議院比例代表選挙と参議院比例代表選挙です。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129

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