定置場とは
原動機付自転車・小型特殊自動車 | 所有者の住所地 |
二輪の小型自動車 | 車検証に記載された使用の本拠地 |
軽自動車 | 車検証(届出済証)に記載された使用の本拠地 |
軽自動車税環境性能割について
令和元年10月1日から、軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割が課税され、北海道が賦課徴収等を行います。自動車取得税は、令和元年10月1日をもって廃止されます。納税義務者 | 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
課税標準 | 当該軽自動車の取得価格(免税点50万円) |
税率 | 燃費基準値の達成度に応じて決定し、非課税、1%、2%、3% (当分の間、2%を上限とします) |
環境性能割の減免に関する告示について(114KB pdf)
軽自動車の種類と税額(軽自動車税)
軽自動車の種類 | 軽自動車の 分類 |
税額 | (平成28年度~令和元年度(平成31年度)) 税額(軽課) |
(平成28年度以降) 税額(重課) |
|||
75% | 50% | 25% | |||||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 | - | - | - | - | |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | - | - | - | - | ||
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | - | - | - | - | ||
ミニカー(20ccを超え50cc以下) | 3,700円 | - | - | - | - | ||
軽自動車 「*印の税額は平成27年3月31日以前に新規登録したものに適用します。」 |
二輪(250cc以下) | 3,600円 | - | - | - | - | |
三輪(660cc以下) | *3,100円 3,900円 |
1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | 4,600 円 | ||
四輪乗用(営業用) | *5,500円 6,900円 |
1,800 円 | 3,500 円 | 5,200 円 | 8,200 円 | ||
四輪乗用(自家用) | *7,200円 10,800円 |
2,700 円 | 5,400 円 | 8,100 円 | 12,900 円 | ||
四輪貨物(営業用) | *3,000円 3,800円 |
1,000 円 | 1,900 円 | 2,900 円 | 4,500 円 | ||
四輪貨物(自家用) | *4,000円 5,000円 |
1,300 円 | 2,500 円 | 3,800 円 | 6,000 円 | ||
二輪のトレーラー | 3,600円 | - | - | - | - | ||
もっぱら雪上を走行するもの(660cc以下) | 3,000円 | - | - | - | - | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | - | - | - | - | |
農耕作業用のもの以外(フォークリフトなど) | 5,900円 | - | - | - | - | ||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | - | - | - | - |
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車軸間の距離 が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車軸間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
軽自動車の申告
軽自動車等を取得、廃車、市外へ主たる定置場を移したりしたときは、以下に記載したところへ申告してください。申告せずに放置すると、いつまでも税がかかったり、納税通知書が送られず、車検を受ける場合に不都合が生じます。軽自動車等を取得した場合 、軽自動車等を廃車・売却などしたり、転居した場合には 15日以内 に次の場所で申告をしてください。
注意・譲渡された軽自動車の名義変更を怠ると現登録者に課税され納付書が届くことになりますので必ず名義変更手続きをしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車
町民課に申告してください。新規登録
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(126KB_pdf)申告事由 | 添付書類等 |
業者より購入 | 販売証明書または販売確認書等・印鑑 |
転入による登録(廃車済) | 廃車証明書・印鑑 |
転入による登録(未廃車) | 転入前の標識(ナンバープレート)・印鑑 |
個人からの譲渡(廃車済) | 譲渡証明書・廃車証明書・印鑑 |
名義変更
申告事由 | 添付書類等 |
町内での譲渡(未廃車) | 譲渡証明書・印鑑 |
廃車
軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)廃車申告兼標識返納書(128KB_pdf)申告事由 | 添付書類等 |
標識(ナンバープレート)有の場合 | 標識(ナンバープレート)・印鑑 |
標識(ナンバープレート)無の場合 | 弁償金300円・印鑑(破損した標識がある場合は弁償金は不要) |
軽自動車
250cc以下の二輪・660cc以下の三輪・二輪のトレーラー・四輪乗用(営業・自家)・四輪貨物(営業・自家)軽自動車検査協会・室蘭事務所に申告してください。
〒050-0081
室蘭市日の出町2-39-2
軽自動車検査協会室蘭事務所
電話・0143-46-1557
詳しくは軽自動車検査協会のホームページをご覧ください。
二輪の小型自動車
250ccを超えるもの北海道運輸局室蘭運輸支局に申告してください。
〒050-0081
室蘭市日の出町3丁目4番9号
北海道運輸局室蘭運輸支局本庁舎
電話・0143-44-3011
登録・検査手続き案内050-5540-2004
詳しくは北海道運輸局室蘭運輸支局のホームページをご覧ください
軽自動車の廃車について
軽自動車税は自動車税とは異なり、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡をしてもその年度分の税金は全額納付になります。納税について
町から送付する納付書(毎年5月上旬に郵送)で5月31日までに納付します。(※納期限は、例年5月31日ですが、土 ・日と重なった場合は、翌営業日または翌々営業日になります。)口座振替で納付する方は、納期限日の御指定の口座より引き去ります。納税証明書は6月上旬に郵送でお届けしますが、車検等でお急ぎの方は町民課までお問い合わせください。転出した方は郵送で申請できます。申請の仕方と申請用紙はこちらから。
身体障がい者の軽自動車税減免について
身体に障がいを有し歩行が困難な方は、豊浦町税条例第90条及び豊浦町軽自動車税減免要綱に基づき減免を受けることができる場合がありますので、町民課にご相談ください。(障がいの状態等考慮しての適用となります。)また、対象となる車両は、自動車検査証に「自家用」と記載されている軽自動車に限ります。
(条例の内容は以下の申請書をダウンロードしてご覧ください。)
身体障がい者の軽自動車税減免申請書(358KB_pdf)
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129