ごみ処理

不法投棄は犯罪です

 一部の心ない人による、山林、道路、空き地など、人目に付かない場所へのごみの不法投棄が後を絶ちません。不法投棄されたごみを放置することは、地域の景観を損なうばかりか、新たな不法投棄の誘発や環境汚染などの原因となってしまいます。
 

不法投棄とは

廃棄物をルールに従って適切に処理せず、山林や原野、空き地などに捨てたり埋めたりする行為です。

・人気のない山林などに廃棄物を捨てること
・資材置き場などに廃棄物を放置すること
・空き地などに廃棄物を運んで穴を掘って埋めること
・道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などを捨てることなどがあげられます。
 

不法投棄は重大な犯罪です

 ごみの不法投棄は、法律に違反した犯罪行為で、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、または併科となります。

土地の所有者には管理責任があります

 不法投棄の防止には、不法投棄されない環境をつくることも大切です。自分の土地にはこまめに足を運び、管理を徹底しましょう。清潔に管理されていない土地は、不法投棄のターゲットになりやすいです。
 不法投棄された場合、土地の所有者や管理者は自らの責任で不法投棄物を適正に処理しなければなりません。勝手に立ち入られて不法投棄されないように、柵や鎖などで侵入防止・不法投棄防止対策をしましょう。

不審な現場を見かけたら

 豊浦町では監視パトロールや立看板の設置、広報誌等での啓発活動など未然防止に努めていますが、不法投棄の現場を発見した場合は、伊達警察署(℡:22-0110)または役場町民課(℡:83-1406)へ通報してください。



 

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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