児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。児童手当を受給された方には、この趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
支給の対象
満15歳以後の最初の3月31日までにある児童(中学校終了前)を養育している方
支給要件
- 養育者が豊浦町に住民登録をしていること。
- 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること(夫婦の場合、原則、所得が高い方)。
- 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
- 児童が日本国内に住所を有していること(留学中を除く)。
- 児童福祉施設入所児童や里親委託の児童などは、施設設置者や里親に支給。
- 協議離婚中で児童の父母が別居している場合、児童と同居の父か母へ受給者を切り替えることが可能(単身赴任は除く)。
- 公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先で手続きをしてください。
所得制限
受給者の前年の所得額と下記の限度額表の限度額を比較し、児童手当等を決定します。
前年の所得等が下記「A.所得制限限度額」未満の場合は「児童手当」が支給され、限度額以上のときは 「特例給付」として月額一律5,000円が支給されます。
また、令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、前年の所得等が下記「B.所得上限限度額」 以上の場合、令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童手当等は支給されません。
前年の所得等が下記「A.所得制限限度額」未満の場合は「児童手当」が支給され、限度額以上のときは 「特例給付」として月額一律5,000円が支給されます。
また、令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、前年の所得等が下記「B.所得上限限度額」 以上の場合、令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童手当等は支給されません。
A.所得制限限度額 | B.所得上限限度額 | |||
限度額以上は 児童ひとりにつき月5,000円支給 (従来どおり) |
限度額以上は 支給なし(改正後) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※所得額=所得ー80,000円ー諸控除
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は受給者本人の所得が対象で、世帯合算した額ではありません。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合ついての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は受給者本人の所得が対象で、世帯合算した額ではありません。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合ついての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
手当額(月額)
受給者の所得 | 区 分 | 金額(1人当たり) |
所得制限額未満の場合
(児童手当)
|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前、第1子、第2子 | 10,000円 | |
3歳以上小学校修了前、第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限額以上の場合
(特例給付)
|
児童の区分なし | 5,000円 |
(例:18歳以下のお子さんから第1子、第2子と数えます。)
支払時期
次の支給日に指定口座に振り込みます。
支給日 | 対象月 |
6月6日 | 2月~5月分 |
10月6日 | 6月~9月分 |
2月6日 | 10月~1月分 |
申請の際に必要なもの
申請に必要なものは基本的に下記のとおりですが、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。- 印鑑(認印でかまいません)
- 申請者の健康保険証(豊浦町国民健康保険加入者は除く)
- 申請者や配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 申請者名義の通帳(手当の振込先になる通帳)
現況届 (提出が原則不要となります)
令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変更になってなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記1~7に該当する方は現況届の提出が必要です。
1.住民基本台帳で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居、と申請された方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りや
めたかを豊浦町で把握できていない方も対象です。)
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
4.支給要件児童の戸籍及び住民票がない方(無戸籍児童の場合)
5.施設・里親の受給者
6.支給要件児童が豊浦町以外に住民登録されている方
7.その他 豊浦町で現況届の提出が必要と判断された方
児童の養育状況が変更になってなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記1~7に該当する方は現況届の提出が必要です。
1.住民基本台帳で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居、と申請された方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りや
めたかを豊浦町で把握できていない方も対象です。)
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
4.支給要件児童の戸籍及び住民票がない方(無戸籍児童の場合)
5.施設・里親の受給者
6.支給要件児童が豊浦町以外に住民登録されている方
7.その他 豊浦町で現況届の提出が必要と判断された方
変更にかかる手続き
事 由 | 届出種類名 |
出生・転入などで受給資格が生じたとき
(出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に手続き) |
児童手当認定請求書
|
前年度と現年度で児童の養育状況が変わったとき |
児童手当現況届
|
豊浦町から他の市町村へ転出したとき
支給対象となる子どもがいなくなったとき |
児童手当受給事由消滅届
|
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
支給対象となる子どもが減ったとき |
児童手当額改定届
|
受給者が公務員になったとき |
児童手当支給事由消滅届
新しい職場にて児童手当認定請求書
|
受給者が公務員を辞めたとき
|
児童手当認定請求書
|
お問い合わせ
町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129