個人番号カード交付

通知カードの受取について

 

通知カードの送付

1.「通知カード」は転送不要の書留郵便で配達されます。
  その際にご不在だった場合は、ご自宅の郵便受けなどに「ご不在連絡票」が投函されます。

2.郵便局の保管期間内に受け取られなかった場合、「通知カード」は
  住所地の市区町村へ返戻されます。

○豊浦町では、返戻された「通知カード」を平成28年3月末まで
 保管する予定です。

○役場での保管期間中は、町民課の窓口で「通知カード」を受け取ることができます。
 ご来庁の際は、下記受取に必要なものを忘れずにお持ちください。

役場窓口での「通知カード」受取に必要なもの

1.受取人である本人または代理人の印鑑
  ・ゴム印(インク浸透印を含む)はお使いいただくことができません。

2.必要書類

ご本人 または 同一世帯の方 が受け取る場合 ・・・ A または B の本人確認書類

A  次のうち 1点
   ・運転免許証
   ・パスポート(旅券)
   ・住民基本台帳カード(写真つき)
   ・在留カード、特別永住者証明書
   ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳       など

B  A をお持ちでない方は、次のうち 2点
   ※氏名(カナは不可)と生年月日、または氏名と住所の記載が確認できるものに限る
   ・健康保険被保険者証(保険証)、介護保険被保険者証
   ・年金手帳、公的年金証書
   ・社員証、学生証、学校が発行した在学証明書
   ・医療受給者証
   ・預金通帳、公立病院の診察券                など

法定代理人 または 任意代理人 が受け取る場合 ・・・ 次のa) ~ c) すべて

a) カードに記載されるご本人の本人確認書類 ・・・ 上段に同じ (A ・1点 または B ・2点)

b) 代理人の本人確認書類              ・・・ 上段に同じ (A ・1点 または B ・2点)

c) 代理人の代理権等を証明する書類

 ・法定代理人の場合
  戸籍謄本、成年後見登記事項証明等、その資格を証する書類(発行後3か月以内のもの)

 ・任意代理人の場合
  委任状

居所情報の登録について

一定のやむを得ない理由で住所地において通知カードを受け取ることができない方は、通知カード送付について、居所情報の登録をすることができる場合があります。

役場での保管期間中に「通知カード」を受け取ることができなかった場合

保管期間内にお渡しすることができなかった「通知カード」は、廃棄処分となります。

通知カードは受け取っていないが、マイナンバー(個人番号)を確認したい

○住民票の写しでマイナンバー(個人番号)を確認することができます。
 ⇒役場窓口で、「マイナンバーが載っている住民票」をご請求ください。

○マイナンバー(個人番号)が載っている住民票の写しは、ご本人または同一世帯の方以外が
 請求することはできません。
 

マイナンバー(個人番号)に関する問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)     ※お掛け間違いのないようご注意ください。

● 通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
● 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

・ 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

・マイナンバー制度の最新情報につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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