豊浦町では子どもを安心して産み育てられる環境を支援するため、一般不妊治療・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかる診療費用の助成を実施しています。助成を受けるためには申請が必要です。対象治療、指定医療機関等もありますので、詳細はやまびこ保健センターまでお問い合わせください。平成30年4月より一般不妊治療対象者の要件、助成内容が変更となりました。
平成29年4月より始まった不育症治療費助成制度につきましては、室蘭保健所までご相談ください。
平成29年4月より始まった不育症治療費助成制度につきましては、室蘭保健所までご相談ください。
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
〇法律上の婚姻をしている夫婦であること
〇夫婦ともに、豊浦町内に6か月以上住民登録しており、引き続き定住の意思があること
〇各種医療保険に加入していること
〇法律上の婚姻をしている夫婦であること
〇夫婦ともに、豊浦町内に6か月以上住民登録しており、引き続き定住の意思があること
〇各種医療保険に加入していること
〇夫婦ともに町税等の滞納がないこと
〇指定した医療機関で治療を受けること(特定不妊治療の方のみ)
〇北海道の助成事業の対象者であること(特定不妊治療の方のみ)
※助成は対象者要件を全て満たした日以後に受けた治療が対象となります。
※特定不妊治療については、北海道の特定不妊治療助成制度があります。詳しくは室蘭保健所にお問い合わせください。 北海道の不妊治療費助成事業のページにジャンプします!
〇指定した医療機関で治療を受けること(特定不妊治療の方のみ)
〇北海道の助成事業の対象者であること(特定不妊治療の方のみ)
※助成は対象者要件を全て満たした日以後に受けた治療が対象となります。
※特定不妊治療については、北海道の特定不妊治療助成制度があります。詳しくは室蘭保健所にお問い合わせください。 北海道の不妊治療費助成事業のページにジャンプします!
対象となる治療
一般
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特定
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![]() ※夫婦以外の第3者提供の精子、卵子などによる不妊治療や代理母、借り腹治療は対象外です。
※医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象です。
※特定不妊治療における男性不妊治療も助成対象となります。詳しくは上記の北海道HPをご覧ください。 |
助成内容
一般 |
![]() 1年度に支払った治療費の自己負担分(夫婦合算)、10万円を限度とします。ただし、10万円に満たない場合はその自己負担分を助成します。 |
特定
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![]() ※ただし、北海道の助成事業の助成額を控除した額。(食事療養費、差額室料および文書料等は助成対象外)
注:特定不妊治療を申請した時点から一般不妊治療は助成対象外となります。 |
助成回数等
一般
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![]() ※子どもの人数に制限はありません。 ※不妊治療により無事出産を迎えた夫婦が再び治療を受けるときは、 出産以前の助成回数はリセットされ、再び通算3年度まで助成対象となります。 ※平成29年度までに助成した回数は通算期間に含めません。再び対象となる場合もありますので、詳しくは保健センターまでご確認ください。 |
特定
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![]() 初回43歳未満:通算3回 ※年齢はいずれも治療開始時における年齢で判断します。 ※妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります。 ※子どもの人数に制限はありません。 ※不妊治療により無事出産を迎えた夫婦が再び治療を受けるときは、 出産以前の助成回数はリセットされ、再び助成対象となります。 |
医療機関
一般
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![]() ※近隣では伊達赤十字病院や日鋼記念病院、製鉄記念室蘭病院があります。 |
特定
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![]() ※詳しくは上記した北海道ホームページをご参照ください。 |
不妊治療費助成事業の流れ



【必要書類等】


(特定不妊治療の方は北海道の申請に添付した証明書の写しでも可)





【申請期限】
治療を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日まで
※特定不妊治療を行う方で、書類の準備に時間を要するなど特別な事情があり、年度内の申請が難しい
場合は、必ず事前にやまびこまで相談してください。

※要件を満たさない場合は、不承認となります。

不妊治療費助成事業様式


お問い合わせ
総合保健福祉施設 保健センター
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:82-3844
FAX:83-2477