ごみ処理

家電リサイクル法対象の電化製品の処分方法について

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は「特定家庭用機器」と呼ばれ、家電リサイクル法によって販売したお店が引き取りをしなければならないという「引取義務」があります。

 

①新しい製品に買い替える場合

⇒購入するお店で引き取ってもらえます。




 

②処分のみで、購入したお店がわかる場合

⇒購入したお店で引き取ってもらえます。



 

③処分のみで、購入したお店がわからない場合や
 
 購入したお店が遠方にある場合



⇒町内の引取義務外品の回収協力店に依頼してください。

    ※町内の回収協力店は下記の店舗です※

 
店名 住所 電話番号
株式会社 藤原商会 豊浦町字幸町19番地 0142-83-2518

 ※引き取り手がわからない場合は「引取義務外品」に区別されます。
 取引義務外品とは・・・
・過去に購入したお店が廃業しており、取き引りを依頼できない。
・譲り受けたものや贈答品のため、購入したお店がわからず、取き引りを依頼できない。
・引っ越しにより、購入したお店が遠方になったため、引き取りを依頼することが現実的に困難である。

               

                  
~必ずご確認を~

 特定家庭用機器のリサイクルには、リサイクル料金、収集運搬料金などかかります。
 また、メーカーや品目により料金が細分化されており収集運搬料金も大きさなどによって異なります。処分の際は、直接上記協力店に料金等をご確認の上ご依頼願います。
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