商業・工業

【新型コロナウイルス関連】セーフティネット4号の認定について

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証第4号)は、突発的災害の発生により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための制度です。

 新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県すべてがセーフティネット保証4号における指定地域に認定されました。

 認定されることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することができるようになります。

 セーフティネット保証制度について(中小企業庁ウェブサイト)

対象中小企業者
・豊浦町において1年以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルスの影響により、最近1ヶ月の売上高等が前年同月と比べ20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べ20%以上減少することが見込まれること。

指定期間
・令和2年2月18日(火)~令和5年3月31日(金)※再延長となりました

必要書類
・セーフティネット保証4号認定申請書(様式4)             2部
・売上高および売上見込み明細書                     1部
・認定要件を満たす売上の高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)  1部
※場合によりその他資料の提出を求める場合がございます。

様式
・セーフティネット保証4号認定申請書(19.8KB)
・売上高および売上見込み明細書(20.3KB)

申請書の提出場所
・豊浦町役場水産商工観光課商工観光係
 住所:北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地

注意事項
・認定が決定すると提出された申請書のうち1通に必要事項を記載して交付いたします。
・申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請願います。
・認定が信用保証を確約するものではありません。
・認定とは、別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

お問い合わせ

水産商工観光課商工観光係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1408
FAX:0142-83-2129

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