移住支援金

UIJターン新規就業支援事業(移住支援金について)

 東京圏から豊浦町への移住と就業を促進するために、国・北海道と共同で移住支援金を支給する事業を実施しております。

※現在、北海道の予算上限に達することが見込まれるため、7月以降に予備申請される方の本申請の受付を停止しています。本申請期間は転入後3月以上1年以内のため、転入日によっては次年度申請は可能ですが、国や北海道の予算の都合上、次年度交付の確約はできません。前記についてご理解いただける方のみ、7月以降も予備申請を受付いたします。

交付金額

単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
※令和4年4月1日以降に豊浦町へ転入し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算します。

移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3 年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72 号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44 年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。) 以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、 雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に、豊浦町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 豊浦町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、北海道又は豊浦町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マ ッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 

起業に関する要件

 第5条の規定による申請の日前1年以内に、北海道が道交付要綱に基づき実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けていること。 

テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に豊浦町に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請の流れ 

 移住支援金の申請を予定されている方は予備登録申請書の提出が必要となります。

 申請を予定されている方は、対象要件を確認の上、移住前に地方創生推進室までお問い合わせください。
1.対象要件の確認
2.令和4年4月1日以降、豊浦町に移住した場合、予備登録申請書を必ず提出ください。
・就業の要件に該当する場合は、就業後1カ月以内
起業に関する要件に該当する場合は、転入後1カ月以内
3.豊浦町に移住支援金の本申請
・就業(転入後3カ月以上1年以内かつ就業後3カ月経過後に申請すること)
・起業(転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内又は起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内) 
4.豊浦町にて審査確認後、支給の可否連絡。

交付予備登録申請書(PDF 101KB)
交付申請書(PDF 102KB)

その他

 その他の事項については、下記要綱等や北海道のホームページをご確認ください。
  
 豊浦町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱(PDF 203KB)
 移住支援金チラシ(PDF 677KB)

 北海道移住支援金特設ページ

お問い合わせ

建設課住環境づくり係
〒049-5416
北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1420

移住支援金

ページの先頭へ戻る