本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の
生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付
するものです。
給付要件
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合は除きます。
2.家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収し、令和3年度分の住民税均等割が課され
ている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下で1に該当しない世帯
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族年金・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は令和3年度分所得の確定
申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)
について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に
住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の
世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
申請方法
1.住民税均等割非課税世帯対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を、
令和4年1月31日(月)に発送しております。
同封の記入例を参考に対象要件をご確認いただき支給対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
受付期間:令和4年2月1日(火)から令和4年5月2日(月)まで
また、住民税均等割非課税相当世帯で「確認書」が届かない場合は申請が必要になります。
2.家計急変世帯
受給には申請が必要です。要件を満たす方は以下の書類を郵便または役場窓口までご提出ください。
受付期間:令和4年2月1日(月)から令和4年9月30日まで
支給開始日
令和4年2月10日(木) ※以降、毎週随時支給。
提出書類・各種申請書
1.住民税均等割非課税世帯 ※「確認書」が届かない世帯は、以下書類を提出してください。・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
※ダウンロードまたは役場窓口にてお求めください。
・振込先金融機関口座確認書類
※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
・申請者(世帯主)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等の写し(いずれか1つ)
2.家計急変世帯
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)(請求書)
※ダウンロードまたは役場窓口にてお求めください。
・振込先金融機関口座確認書類
※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
・申請者(世帯主)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等の写し(いずれか1つ)
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)をご用意ください。
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入
にかかる経費の金がるおわかる書類を添付してください。
・収入状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
代理申請について
受給者の(世帯主)の申請が困難など特別な理由がある場合は、同一世帯員や法定代理人など、受給者(世帯主)の身の回りの世話をしている方が受給者(世帯主)から委任された場合は、代理申請をすることができます。
代理申請には、受給者(世帯主)の必要書類の他に、別途以下の記載や書類が必要となります。
・住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯の各申請書に設けたられた代理申請に関する記載
・代理人の本人確認書類※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等の写し(いずれか1つ)
その他
・基準日以前に転出届出をし、基準日以降に転入届出をした場合は、転入後の市区町村からの給付となります。
・基準日以降に転出届出をした場合は、転入前の市区町村からの給付となります。
・基準日以降に受給者(世帯主)が亡くなられた場合は給付対象となり新たに世帯主となった方が受給者となります。
なお、亡くなった方が1人世帯だった場合については、受給者がいないため給付できません。
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5492
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1407
FAX:0142-83-2129