豊浦町では国で決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯3万円及び対象世帯の18歳以下の児童1人当たり2万円の支給を実施します。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で豊浦町に住民登録しており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯対象外となる世帯
- 世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族の扶養を受けている世帯(青色申告者の専従者となっている場合も含みます。)
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯(所得が無く、未申告の場合は申告が必要です。)
- 基準日以降(令和6年12月14日)に転入の届出をした世帯
- 同趣旨の給付金をほかの自治体から受けている世帯
※対象とならない例(他の親族の扶養を受けている場合)
世帯全員が非課税又は 均等割りのみ課税の世帯 |
扶養している世帯(別世帯) | 対象区分 |
父・母 | 父・母を扶養している子など(課税) | 対象外 |
妻(夫)・子 | 妻(夫)・子を扶養している夫(妻)(課税) | 対象外 |
子(学生等) | 子を扶養している父(母)(課税) | 対象外 |
支給額
- 1世帯当たり3万円
- 18歳以下の児童1人当たり2万円を加算
申請方法
対象と思われる世帯に対し、「豊浦町住民税非課税世帯経済対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を、令和7年3月12日(水)に発送する予定です。- 確認書の確認欄の 「①世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。」 「②世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。」 の2点をご確認いただき、①から②まで該当する場合のみ申請が可能です。
- 表面最下段の欄に世帯主名、確認日、日中に連絡が取れる連絡先電話番号を記入してください。
- 確認書の表面に「支給口座」に記載のない方、記載されている支給口座の変更を希望する場合は、裏面の受取口座記入欄に口座情報を記入してください。なお、表面に記載されている「支給口座」に支給を希望される方は、裏面の受取口座記入欄に記入の必要はありません。
- 確認書と下記の必要(添付)書類を併せて、返信用封筒にて返送いただくか、役場町民課窓口へ提出してください。
必要(添付)書類
確認書の表面に記載されている「支給口座」に支給を希望される方
必要(添付)書類の提出は必要ありません。
確認書の表面に「支給口座」が記載されていない方又は、記載されている支給口座の変更を希望される方
申請の状況に応じて下記の必要(添付)書類を提出してください。
申請者 | 必要(添付)書類 |
受給者(世帯主)の方が申請 ※公金受取口座等を選択する場合 |
・受給者(世帯主)の方の本人確認書類の写し(コピー) |
受給者(世帯主)の方が申請 ※受取口座記入欄を記入する場合 |
・受給者(世帯主)の方の本人確認書類の写し(コピー) ・振込希望金融機関通帳等の写し(コピー) |
代理人の方が確認・請求 ※受取口座記入欄を記入する場合 |
・受給者(世帯主)の方の本人確認書類の写し(コピー) ・代理人の方の本人確認書類の写し(コピー) ・振込希望金融機関通帳等の写し(コピー) |
本人確認書類の写し(コピー)は下記のいずれか1つです。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート等振込希望金融機関通帳等の写し(コピー)について
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳や画面等の写し(コピー)代理申請について
受給者の(世帯主)の申請が困難など特別な理由がある場合は、同一世帯員や法定代理人など、受給者(世帯主)の身の回りの世話をしている方が受給者(世帯主)から委任された場合は、代理申請をすることができます。代理申請には、上記の書類が必要となります。
申請期限
令和7年6月30日(月)支給スケジュール
給付金の支給は確認書を町民課にて記載漏れ・添付書類漏れが無いことを確認した後、支給処理(受理)となります。受理期間 | 支給予定日 |
3月13日~3月21日(午後3時まで) | 3月31日 |
3月21日(午後3時以降)~4月2日(午後3時まで) | 4月10日 |
4月2日(午後3時以降)~4月10日(午後3時まで) | 4月18日 |
4月10日(午後3時以降)~4月21日(午後3時まで) | 4月30日 |
4月21日(午後3時以降)~5月7日(午後3時まで) | 5月15日 |
5月7日(午後3時以降)~5月22日(午後3時まで) | 5月30日 |
5月22日(午後3時以降)~6月5日(午後3時まで) | 6月13日 |
6月5日(午後3時以降)~6月20日(午後3時まで) | 6月30日 |
6月20日(午後3時以降)~6月30日(申請期限) | 7月15日 |
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、豊浦町の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、役場や警察にご連絡ください。お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129