戸籍の氏名の振り仮名の届出をし、振り仮名が変わった方へ
年金・年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違して
いると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
・受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。
・「氏名変更のお知らせ」(口座名義のご案内)が届いた場合は、金融機関の窓口等で
口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
参考:日本年金機構ホームページリンク
各種給付・口座振替・パスポート等
・変更した金融機関の口座情報(フリガナ)が、市区町村等自治体に登録された口座情報と異なっている
ままだと、各種手当の給付や、税金等の口座振替ができなくなる可能性があります。
・各種機関から支払い・引き落とし不能の旨の通知が届いた場合は、ご対応いただきますようお願い
いたします。
・有効期間内の旅券の氏名と異なるフリガナを戸籍に記載した場合には、パスポートの「記載事項変更」
のための手続が必要になります。
参考:外務省ホームページリンク

