農業委員会

農地所有適格法人報告書の提出について

 農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人のことを指します。

各法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)

提出書類 対象  
農地所有適格法人報告書
(下記にダウンロードリンクがあります) 
必須
定款の写し 必須
※以前提出しており、その後変更していない場合は不要
組合員名簿または株主名簿の写し 必須
(合同・合名・合資会社は不要)

その他、要件を確認するのに必要と思われる書類を提出していただく場合があります。
(例)損益計算書の写し、議会議事録の写し、法人登録簿 など

 

農地所有適格法人の報告書ダウンロード

農地所有適格法人報告書 様式(Wordファイル)

農地所有適格法人報告書 様式(PDFファイル)

農地所有適格法人報告書(記載例)

 

外部サイト

農業法人について(農林水産省HP)

  
ページの先頭へ戻る