水道・下水道

水道料基本料金の減免について

 原油や電気料金を含む物価高騰の影響を踏まえて、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用し、住民税非課税及び均等割のみ課税世帯を対象に水道料金の基本料金を減免することとしました。
 支援の主な内容は以下の通りです。

1.支援内容…水道料金の基本料金を6ヵ月間減免します。(申請は原則不要)
(1月あたり)令和8年3月    基本料金:1,230円 メーター使用料:150円 計1,380円
   〃   令和8年4月~8月 基本料金:1,504円 メーター使用料:154円 計1,658円

2.対象者…住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯
     令和8年3月~5月使用分→令和7年度所得情報(令和7年1月1日時点)により判定     
     令和8年6月~8月使用分→令和8年度所得情報(令和8年1月1日時点)により判定     
     ※対象世帯には令和8年3月及び令和8年6月を目途に通知いたします。
         
3.減免期間…令和8年3月使用分~令和8年8月使用分

4.その他…令和7年1月1日時点(もしくは令和8年1月1日時点)以降に転入されてきた方については、減免
     の対象外ですが、非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯であることを証明する書類を提示い
     ただいた場合、参照した所得情報の対象期間に遡って減免いたします。
    例)令和8年5月に申し出(令和7年度所得情報)→ 令和8年3月~令和8年5月使用分を減免
▼非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯であることを証明する書類
         ・非課税証明書
         ・所得(課税)証明書
          ※所得額ではなく住民税額がわかる資料が必要となります。
        ★上記に該当する方は、令和8年9月30日まで申請をお願いいたします。

     契約者が亡くなられた等の事由による契約者の変更をされていない場合、減免の対象外となる場
    合もございますので、ご不明な点などございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。     
    
            

お問い合わせ

建設課水道下水道係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1413
FAX:0142-83-2129

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